売った翌年の確定申告と「3,000万円特別控除」

マイホームを売って利益が出ても、特例で税金がかからないことがあります。ただし、特例を使うには確定申告が必要です。

#税金・制度#契約・手続き

おうちを売って利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に税金がかかります。会社員の方も、売った翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。

譲渡所得の計算

譲渡所得 = 売った価格 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:買ったときの価格や購入時の諸費用。建物は、年数に応じた減価償却分を差し引きます。
  • 譲渡費用:仲介手数料、売買契約書の印紙代、測量費など、売るために直接かかった費用。

買ったときの契約書がなく取得費がわからない場合は、売った価格の5%を取得費とする方法があります。昔に買ったおうちほど税金が大きくなりやすいので、売買契約書や領収書は大切に保管しておきましょう。

マイホームなら3,000万円特別控除

自分が住んでいるおうち(住まなくなってから3年目の年末までに売る場合を含む)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。多くの場合、この特例で税金がかからなくなります。

さらに、所有期間が10年を超えるマイホームなら、3,000万円控除のあとの利益のうち6,000万円以下の部分に軽い税率(14.21%)が適用される特例も、あわせて使えます。

気をつけたいこと

  • 特例を使うには、税金がゼロになる場合でも確定申告が必要です
  • 親族への売却など、特例が使えないケースがあります
  • 住宅ローン減税と同じ時期に使えない組み合わせがあります
  • 売って損が出た場合に使える特例もあります

特例には細かい条件があります。最終的な判断は、税務署や税理士にご確認ください。

税率や特例の一覧は不動産と税金(売るとき)にまとめています。

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