専属専任・専任・一般。媒介契約はどう選ぶ?

不動産会社に売却を頼むときに結ぶ「媒介契約」は3種類。それぞれの特徴と、向いている方をまとめました。

#契約・手続き#法律・ルール#初めての方

不動産会社におうちの売却を頼むときは、「媒介契約」を結びます。媒介契約には3つの種類があり、ほかの会社にも同時に頼めるか、報告の頻度などが違います。

3つの媒介契約の違い

  • 専属専任媒介契約:頼めるのは1社だけ。自分で見つけた買主とも、その会社を通して契約します。レインズ(不動産会社どうしの物件情報網)への登録は契約から5営業日以内、販売状況の報告は1週間に1回以上です。
  • 専任媒介契約:頼めるのは1社だけ。自分で見つけた買主とは直接契約できます。レインズへの登録は7営業日以内、報告は2週間に1回以上です。
  • 一般媒介契約:複数の会社に同時に頼めます。レインズへの登録や報告の義務はありません。

専属専任と専任の契約期間は、3か月以内と決められています。

どれを選べばいい?

窓口を一本にして、販売活動や価格の相談をじっくりしたい方には、専属専任か専任が向いています。会社にとっても広告や販売に力を入れやすくなります。

複数の会社に声をかけたい方、すでに買ってくれそうな知人がいる方には、一般媒介や専任媒介が選択肢になります。ただし、一般媒介では窓口が増えるぶん、連絡のやりとりを自分で管理する手間がかかります。

契約の前に確かめたいこと

  • 売り出す価格と、見直しのタイミング
  • どんな広告・販売活動をするのか
  • 報告の方法(書面・メールなど)

どの契約でも、不動産会社が受け取る報酬は、成約したときの仲介手数料だけです。契約を結ぶこと自体に費用はかかりません。

販売活動の進め方は査定について(販売計画)で紹介しています。

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