おうちの「売り時」はいつ? 考えたい3つの視点
相場の上がり下がりを読むのは難しいもの。売り時は、ご自身の事情・税金・建物の年数の3つから考えるのがおすすめです。
売ったおうちに、契約内容と違う不具合が見つかったら、売主が責任を負うことがあります。トラブルを防ぐポイントを解説します。

おうちを売ったあと、買主さまから「雨漏りしている」「給湯器が壊れていた」と連絡が来たら──。そんなときに関係するのが「契約不適合責任」です。2020年4月の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」から変わりました。
引き渡したおうちが、種類・品質・数量などについて契約の内容に合っていない場合、売主は責任を負います。買主さまは、修理(追完)の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除などを求められることがあります。
ポイントは「契約の内容に合っているかどうか」です。つまり、不具合があることを契約書や告知書にきちんと書き、買主さまが納得して買った場合は、その不具合について責任を問われにくくなります。
「壊れているのに『故障なし』と書いた」「知っていたのに伝えなかった」となると、あとで修理費用などを請求されるおそれがあります。
個人が売主の場合は、責任を負う期間を「引き渡しから3か月」などに限定したり、責任を負わない(免責)とする特約を結んだりすることが一般的です。ただし、知っていて伝えなかった不具合については、特約があっても責任を免れないことがあります。
古いおうちほど、事前に建物の状態を調べておくと安心です。ホームインスペクション(住宅診断)も検討しましょう。
住宅診断については査定についてで紹介しています。告知書の書き方も、担当者が一緒に確認します。
