いくらのおうちなら買える? 予算は「無理なく返せる額」から
住宅ローンは「借りられる額」と「返せる額」が違います。毎月の手取りと暮らしから、無理のない予算の考え方をまとめました。
売買契約で大切なのは「いつまでなら、どんな条件で解除できるか」。手付金とローン特約のしくみを確認しましょう。

売買契約を結ぶと、買主は手付金を支払います。手付金は、物件価格の5〜10%程度に設定されることが多く、最終的には代金の一部にあてられます。
契約で決めた期日までは、買主は支払った手付金をあきらめることで、売主は受け取った手付金の倍の額を払うことで、契約を解除できます。これを「手付解除」といいます。
ただし、相手がすでに契約の実行に取りかかったあとや、決められた期日を過ぎたあとは、手付解除はできません。その場合は違約金の問題になることがあります。
住宅ローンを使って買う場合は、「住宅ローン特約(融資特約)」を付けるのが一般的です。決められた期日までに金融機関の承認が得られなかったときに、契約を白紙に戻し、手付金も返してもらえる約束です。
契約の日に、次の日付をカレンダーに書いておきましょう。
期日を過ぎると、同じ解除でも結果が大きく変わります。不安なことがあれば、期日の前に担当者へ相談してください。
契約の日に確かめたいことは購入の流れにもまとめています。ご不明な点は、いつでもお問い合わせください。
