手付金・手付解除・ローン特約。日付をカレンダーに書いておこう

売買契約で大切なのは「いつまでなら、どんな条件で解除できるか」。手付金とローン特約のしくみを確認しましょう。

#契約・手続き#住宅ローン#法律・ルール

売買契約を結ぶと、買主は手付金を支払います。手付金は、物件価格の5〜10%程度に設定されることが多く、最終的には代金の一部にあてられます。

手付解除のしくみ

契約で決めた期日までは、買主は支払った手付金をあきらめることで、売主は受け取った手付金の倍の額を払うことで、契約を解除できます。これを「手付解除」といいます。

ただし、相手がすでに契約の実行に取りかかったあとや、決められた期日を過ぎたあとは、手付解除はできません。その場合は違約金の問題になることがあります。

住宅ローン特約は買主を守る約束

住宅ローンを使って買う場合は、「住宅ローン特約(融資特約)」を付けるのが一般的です。決められた期日までに金融機関の承認が得られなかったときに、契約を白紙に戻し、手付金も返してもらえる約束です。

  • 特約の対象になる金融機関と借入額を、契約書で確かめる
  • 期日までに本審査の結果が出るよう、契約後すぐに申し込む
  • 自分の都合でローンの申し込みをしなかった場合は、特約が使えないことがある

日付を書き出しておく

契約の日に、次の日付をカレンダーに書いておきましょう。

  • 手付解除の期日
  • 住宅ローン特約の期日
  • 決済・引き渡しの予定日

期日を過ぎると、同じ解除でも結果が大きく変わります。不安なことがあれば、期日の前に担当者へ相談してください。

契約の日に確かめたいことは購入の流れにもまとめています。ご不明な点は、いつでもお問い合わせください。

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