リフォームで使える減税と、固定資産税の減額

耐震・省エネ・バリアフリーなどのリフォームは、所得税や固定資産税が軽くなることがあります。2026年の延長内容も紹介します。

#税金・制度#補助金

一定の性能を高めるリフォームをすると、所得税が軽くなったり、翌年度の固定資産税が減ったりする制度があります。令和8年度の税制改正で、いずれも延長されました。

所得税の控除(リフォーム減税)

耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化、子育て対応のリフォームをした場合、工事の種類ごとに決められた標準的な費用の10%などを、所得税から差し引けます。2026年1月1日から2028年12月31日までに住み始めた場合が対象です。

  • 耐震:対象工事の限度額250万円(控除は最大25万円)
  • 省エネ:250万円(太陽光発電を付けると350万円)
  • バリアフリー:200万円

限度額を超える部分や、ほかの増改築工事にも、一定の範囲で5%の控除があります。

固定資産税の減額

工事が終わった翌年度の固定資産税(家屋分)が、次のように軽くなります。2031年3月31日までの工事が対象で、床面積の下限は40㎡に緩和されました。

  • 耐震リフォーム:税額が1/2に
  • バリアフリー・省エネリフォーム:税額が2/3に
  • 長期優良住宅化リフォーム:税額が1/3に

手続きのポイント

  • 所得税の控除は、確定申告が必要です
  • 固定資産税の減額は、工事が終わってから3か月以内に市区町村へ申告するのが原則です
  • 工事の内容を証明する書類(増改築等工事証明書など)が必要になります
  • 住宅ローンを使ったリフォームでは、住宅ローン減税を選べる場合もあります

証明書は、工事をした会社や建築士に発行してもらうものです。工事の前に、減税を使いたいことを伝えておきましょう。

制度の一覧は不動産と税金(持っているとき)にまとめています。個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

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