リフォームはどこから? 優先順位の決め方
直したいところが多いときは、「安全」「建物を守る」「暮らしやすさ」の順で考えると、予算の使い方が決めやすくなります。
耐震・省エネ・バリアフリーなどのリフォームは、所得税や固定資産税が軽くなることがあります。2026年の延長内容も紹介します。

一定の性能を高めるリフォームをすると、所得税が軽くなったり、翌年度の固定資産税が減ったりする制度があります。令和8年度の税制改正で、いずれも延長されました。
耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化、子育て対応のリフォームをした場合、工事の種類ごとに決められた標準的な費用の10%などを、所得税から差し引けます。2026年1月1日から2028年12月31日までに住み始めた場合が対象です。
限度額を超える部分や、ほかの増改築工事にも、一定の範囲で5%の控除があります。
工事が終わった翌年度の固定資産税(家屋分)が、次のように軽くなります。2031年3月31日までの工事が対象で、床面積の下限は40㎡に緩和されました。
証明書は、工事をした会社や建築士に発行してもらうものです。工事の前に、減税を使いたいことを伝えておきましょう。
制度の一覧は不動産と税金(持っているとき)にまとめています。個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。
